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釣 魚 計 量 審 査 の 手 引 き

釣魚計量審査の手引き


この手引きは、全磯連魚計量審査基準第1条第2項に基づいて、釣魚の検量の方を明示し、正確で公正な検量が為されることを目的とする。

(1) 釣魚の長さを計るには、検量魚1尾の魚体の頭部を左に向け、背部を上方にして検長器上に置き検最器の計測基点縦板に魚体の唇先を接して魚体の中心を検長器中央に位置させ、自然の状態で最長部を計る。(別添図面)

(2) 釣魚の計量を計るには、検量魚1尾の魚体に異物が付着していないことを確かめたうえ、空秤でOgの確認をしたうえ、魚体を秤に乗せ、指針が完全に静止した目盛りを計る。

(3) 釣魚の計量は、午前  時から午後  時までに行うこととする。ただし、特別の事情ある場合は事前に支部長が認めた場合に限り上記の計量時間に依らないことができる。

(4) 計量審査は、支部長が任命した計量審査員立会いの下で行われ、その認証を得なければならない。

(5) 他支部での釣魚は、他支部の受けて、自支部の検量に代える事もできる。

(6) 魚拓審査は、魚拓に記載された事項並びに魚拓を審査する。魚拓審査責任者が審査する魚拓に、明らかな過誤、又は、著しい差異を認めたときは、当該魚拓を審査の対象から外すことができる。

    平成13年度釣楽より


 

 

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